市民と野党の共闘で政権交代

マンションポストインは最高裁が違法でないと判決あり

2022年6月22日(水)兵庫 加古川

今日、マンションの管理者から赤旗号外ポスティングのクレームを受けた。三鷹市議マンションビラ配布事件(最高裁で判決が確定:最高裁第 2 小法廷が 2021 年 1 月 22 日に住民の訴えを退け、確定しています。

三鷹市議マンションビラ配布事件とは?

それは2018年11月に、三鷹市議会議員の野村羊子さんの政治団体が、市内に8万枚のポスティングを実施した時に、「住居侵入による【犯罪者の氏名開示要求】の内容証明」が住民から届き、拒否したところ、19年1月に武蔵野簡易裁判所に10万円の損害賠償請求訴訟が、住民によって政治団体相手に起こされました。裁判は、同年7月原告請求棄却の判決が出されましたが、地裁、高裁と争われ、今年1月22日に最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が、上告を棄却したものです。地裁判決での、【管理組合の意向及び控訴人の意思に反する行為であっても、玄関部分に立ち入ることは直ちに違法とは言えず、紙1枚の活動報告の投函は、社会通念上受忍限度を越えるものではない】と、原告の控訴を棄却した内容が最高裁で確定したのです。

また同趣旨の判決が同年 11 月 11 日、最高裁第 1 小法廷で確定しています。

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